損害賠償金の支払いについての消費税の取扱い
いつも親切な回答をありがとうございます。
この度、弊社にてお客様(法人)の資金を他社に支払う際に2重で支払いをしてしまうことが発生しております。特段大きな問題とはなっていないのですが、お客様の資金返還にかかった銀行手数料を損害賠償として当社が負担することで合意いたしました。
ここでご質問させていただきたいのですが、こちらの銀行手数料の消費税の取扱いにつきましてお教えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

銀行手数料見合いとしてお支払いした損害賠償金は対価性がない(何らかの役務提供の対価ではない)ため、不課税取引になるかと存じます。
◆ご参考
・課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
本投稿は、2025年07月11日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。