事前確定届出給与について
5月決算の法人になります。
7月末の株主総会にて役員1名の報酬金額が8月支給分より変更になりました。
事前確定届出給与に関する届出書の付表1に定期同額給与を記載する際、令和7年6から7月が変更前の支給額、令和7年8月から令和8年5月が変更後の支給額の記載で問題ないでしょうか?
また、翌会計期間以後の記載は不要でしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

佐藤和樹
付表1の記載は「令和7年6月~7月=旧報酬」「令和7年8月~令和8年5月=新報酬」で問題ないです
翌期(令和8年6月以降)の記載は不要となります
ご回答いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年08月04日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。