過去の決算に誤りが見つかった場合の修正
1誤りがある会計年度で、誤謬の訂正を行って決算書を再作成する(修正再表⽰)
個別注記表に変更内容を記載する
2過去の決算書の誤りは以前から正しい処理が⾏われたものとして、当期の決算書を作成する
1と2の内容の違いを素人にもわかるように教えてください。
また、確定した決算書本体は修正できないと認識していますが、1については過去の決算書を訂正するように読めるのですが違いますか?教えてください、よろしくお願いします。
税理士の回答
1誤りがある会計年度で、誤謬の訂正を行って決算書を再作成する(修正再表⽰)
株主総会を行わない限りできない。してはいけない。
法人税の申告も再度修正か・更正かを行う。
個別注記表に変更内容を記載する
上記記載。
2過去の決算書の誤りは以前から正しい処理が⾏われたものとして、当期の決算書を作成する
そうでしょうね。
1と2の内容の違いを素人にもわかるように教えてください。
株主総会のことをどう考えているか、です。
また、確定した決算書本体は修正できないと認識していますが、1については過去の決算書を訂正するように読めるのですが違いますか?教えてください、よろしくお願いします。
上記記載。
1と2は、会計基準における決算の修正の手順で、個別注記表に変更内容を記載します。これは、大企業における対応となり、中小企業の場合は「中⼩企業の会計に関する基本要領」を優先することが出来るので、前期損益修正益又は前期損益修正損などの科目で当期で修正することができます。
既に納めた税額に変更があった場合、修正申告や更正の請求を行います。
増井誠剛
ご質問の1と2は、誤謬をどのように扱うかの違いです。1の「修正再表示」は、過年度の決算に重要な誤りが見つかった場合、あたかも当初から正しい処理がされていたように遡って修正する手続きです。具体的には、過年度比較の欄を訂正し、個別注記表に修正の内容や理由を記載します。ただし、過去に確定提出した決算書そのものを差し替えるのではなく、現行の決算書に正しい数値を再表示するという考え方です。一方、2は「遡及修正を行わず」、当期の数値に一括して反映させる方法です。こちらは過去の表示を直さず、当期の利益や純資産に影響を与えることで整合性をとります。従って1は利用者に誤謬訂正の経緯を示す透明性を重視し、2は手続簡略化を重視した対応といえます。
本投稿は、2025年09月10日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







