消費税の税率誤りで更正の請求
初心者でうまくお伝えできるか不安なのですが、
売上の税率を軽減税率のところを10%で計上してしまい、3期分更正の請求を考えています。
税込経理で、期末には未払消費税をたてていました。
この未払消費税の仕訳も修正が必要でしょうか?
法人税の修正申告3期分すべて修正でよろしかったでしょうか?
別表への記載もよくわからず、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

売上の税率を軽減税率のところを10%で計上してしまい、3期分更正の請求を考えています。
正しい。が修正申告です。構成ではない。納めるので。
税込経理で、期末には未払消費税をたてていました。
この未払消費税の仕訳も修正が必要でしょうか?
税込みの場合には、修正などした時の経理です。
訂正はしてはいけない。
法人税の修正申告3期分すべて修正でよろしかったでしょうか?
何もしない。
別表への記載もよくわからず、ご教授いただけますと幸いです。
法人税は何もしない。

本件ですが、更正の請求や修正申告の場合も過去の仕訳(=過去の決算)は訂正しないことになっております。
しかし、過去の損金計上できる消費税が多すぎたわけですから、法人税の修正申告も必要になります。
根拠としては、未払消費税を損金にできるのは、「納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上した場合」に限るためです。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
別表調整としては、
別表4:加算留保・租税公課否認
別表5:増加・未収入金
を3年分つみあげて、
還付になったら
別表4:減算・租税公課否認認容
別表5:減少・未収入金
で打ち消すイメージです。
少々込み入りますから、税理士への相談もご検討ください。
竹中先生、金田先生
早急にお返事をいただきありがとうございました。
更正の請求、未払消費税も影響するのでやはり法人税の修正申告も必要になりますね…
別表の調整もご丁寧に教えていただきありがとうございました。

税込み経理をした場合には、未払い消費税に計上しても
下記より、更正や修正の場合には、更正や修正をした事業年度に処理をします。
ので、法人税の修正や更正はありません。
消費税だけの間違いの場合には、法人税の別表+-などものありません。
よろしくお願いいたします。
「(1)申告に係るもの
その申告書が提出された日の属する年または事業年度
(2)更正または決定に係るもの
その更正または決定があった日の属する年または事業年度
なお、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金または未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費または総収入金額に算入することができます。
また、法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上した場合または収益の額として未収入金に計上した場合には、その計上した事業年度の損金の額または益金の額に算入します。
本投稿は、2025年09月10日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。