退職した社員にプレゼント
この度退職した社員に20万円の旅行券を贈呈したのですが、これは源泉所得税が発生することになるのでしょうか?
福利厚生費として落とすことは可能でしょうか。
税理士の回答

退職金ではないでしょうか。
退職金の計算をもう一度してください。20万円を+して。

上田誠
退職者に金銭や金銭等価物(商品券・旅行券など)を渡す場合、基本的には「退職所得」または「給与所得」として扱われます。
今回は「退職慰労金の代わりに旅行券を渡した」と考えられるため、退職所得に該当するのが通常です。
「退職慰労金の代わりに旅行券を渡した」
退職金は別で支給しますので、退職金の代わりというわけではないのですが、退職金にプラスして税額計算をするという考えでよろしいでしょうか?

退職金は別で支給しますので、退職金の代わりというわけではないのですが、退職金にプラスして税額計算をするという考えでよろしいでしょうか?
そうしてください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年09月19日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。