兼務役員から役員に分掌変更したときの議事録
兼務役員が従業員としての職務を解き、今後は役員として勤務します。非常勤になりますので、役員報酬の額も変わりますし、退職金の支給もします。
①議事録の作成が必要になると思うのですが、どこまでが議事録の作成が必須になるのでしょうか?「役員報酬の件」、「退職金支給の件」については必須かなと思っているのですが、「分掌変更の件」も必須でしょうか?その他議事録作成が必要なものがあれば教えてほしいです。
②これらは全て一つの議事録にまとめていいのでしょうか?それぞれ取締役会を開催する必要もないと思っていますが、、
税理士の回答

井上知裕
①分掌変更までは求められておりません。
②一つの議事録で良いです。
1号議案
2号議案
としてください。
本投稿は、2025年10月02日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。