50周年記念式典のクオカード配布に関する税務取扱いの確認
弊社の50周年記念式典に関し、以下の税務的な取扱いについてご教示ください。
■式典には従業員全員を案内しており、参加した従業員に限りクオカード1万円分を配布する予定です。
1.配布対象が「参加した従業員のみ」の場合、当該クオカードは給与課税として取り扱うべきでしょうか。
2.金額水準として1万円は妥当でしょうか。もし高額と考えられる場合の目安があれば、金額感をご教示ください。
3.上記判断の根拠となる国税庁資料や参考記事等、参照可能なエビデンスがあれば併せてご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
クオカードは商品券と同様の金銭同等物となりますので、従業員様の出席状況やクオカード金額の多寡に関わらず、所得税基本通達36-22で示されております給与課税されない経済的利益に該当しないものと考えられます。
そのため、クオカードを受領された従業員の方は、受領されたクオカードについて給与課税を受けることとなります。
上記判断につきましては、国税庁ホームページ「質疑応答事例/源泉所得税/業50周年を記念して従業員に支給した商品券」をご高覧いただければと存じます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/42.htm
本投稿は、2025年10月14日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







