ファンドラップの会計処理について
法人の会計処理でお聞きします。
社長が銀行の言いなりでファンドラップ口座を開設しました。
この会計処理について教えて下さい。
300万を投資しました。
取引明細に購入した銘柄が4つありました。
毎年の決算時に銘柄ごとに損益を出す必要があるものなのでしょうか?
投資信託の様に300万を置きっぱなしにして売却時に損益を計上すれば
良いと思っていました。
また、ファンドラップは源泉徴収などはされているものなのでしょうか?
3月、6月、9月、12月と3ヶ月に1回、取引残高が届くのですが当社の決算期は
10月です。証券会社に10月時点で年間の取引明細はもらう事はできるので
しょうか?
税理士の回答
決算時までに売却がされていれば銘柄ごとに損益を出す必要があると思います。源泉徴収がされているどうかは取引明細を確認すれば変わります。証券会社に10月時点で年間の取引明細をもらう事は可能だと思います。
本投稿は、2025年10月15日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







