功績倍率について
不動産賃貸業の法人です。
取締役が辞任することになり、退職金を支払うことになりました。
役員退職金規定がないため作成しようと雛形を探し作成しているのですが、功績倍率というところで躓いてしまいました。
なにを参考に倍率を決めたら良いのか教えて下さい。
税理士の回答

三嶋政美
功績倍率は「在任年数」と「最終報酬額」を基準に、業種や会社規模、貢献度を加味して決定します。一般的には、不動産賃貸業のような安定型事業では「0.5倍~3倍」が目安です。代表取締役で長期にわたり経営へ寄与した場合は2倍前後、取締役で限定的な関与にとどまる場合は1倍未満が妥当とされます。参考資料としては、国税庁の「役員退職給与に関する通達」や同業他社の実態データ(中小企業庁の賃金構造基本統計など)が有効です。功績倍率は恣意的であってはならず、合理的根拠が肝心です。つまり、数字よりも「説明できる理由」を整えることが、税務上の最大の防御線となります。
ありがとうこざいます。
先生から教えてもらった参考資料を探したのですが、私の調べ方が悪いのかみつけられませんでした。
通達を読んでなんとなく理解はできたのですが、平均功績倍率の根拠となる資料が必要ですよね!
頑張って探してみます。
ありがとうございました!
本投稿は、2025年10月16日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。