有限責任事業組合の地位譲渡について
有限責任事業組合へ出資しているのですが、地位を子に譲りたく、譲渡する場合は未実現損益も考慮して譲渡金額を算出するべきでしょうか。
出資金と、譲渡価格の差額が売却益として課税され、20.42%の税金がかかるという認識であっていますでしょうか。
税理士の回答

上田誠
おっしゃる通り、出資金と譲渡価格の差額は譲渡所得として課税され、税率は20.42%が適用されます。
そのうえで、譲渡価額は「未実現損益を含めた公正な持分評価(時価純資産ベース)」で算出するのが正しい対応です。
もし親族間(子への譲渡)であれば、時価より極端に低い価格設定は贈与税リスクがありますので、評価の根拠資料を残しておくと安心です。
本投稿は、2025年10月20日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。