無償譲渡の件
弊社の店舗が閉鎖し、使用しなくなった機械1台あたり取得価額14万/台を5台、近隣のFC店舗に譲渡することになりました。ちなみに、少額資産で計上しており、2年経過したばかりです。
廃棄費用がかかるので、無償譲渡をしたいのですが税務上問題はありますか?
税理士の回答
坪井昌紀
大枠での回答とします。
相手先が個人であれば、110万円以下の財産であれば、相手方は贈与税がかからないと考えられます。
相手先が法人であれば、貴殿が時価で譲渡したとする所得税の総合譲渡所得の申告対象になると考えられます。
もちろん相手法人は「機械/受贈益」と経理処理することになるでしょう。
本投稿は、2025年10月22日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







