国際貿易の際、仕入れを現金で支払った場合は領収書のみで帳簿に計上できますか?
法人で国際貿易を始めたものです。
中国から資材を輸入して、日本国内の顧客様に販売する際の質問ですが、日本の顧客様から弊社法人口座に入金をしてもらい、本来ならばその法人口座から仕入れ先に支払い(出金)するのがもっともスムーズなお金の流れになるかと思いますが、実際は今中国に国際送金する手続きが大変複雑になっていることもあり、資材調達の確認のために、実際中国に渡った際に仕入れの支払いを現地で現金にて済ませたいと思っております。その場合は現地のメーカーから発行された領収書のみで、お金の流れを証明することは問題ないでしょうか?
法人口座上では追えない流れのため、少し心配です。ちなみに今回の取引金額は十数万円程度です。
税理士の回答
その場合は現地のメーカーから発行された領収書のみで、お金の流れを証明することは問題ないでしょうか?
納品書請求書領収書が必要です。
それでよいです。
でも、しっかりと売り先との紐づけを。
よろしくお願いいたします。
迅速なご回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年10月23日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







