法人 事業車両売却について
法人 事業用車両売却の仕訳について
取得価額40万、減価償却が終わり簿価1円の車両を売却
売却価格は200万(内訳:本体175万、車検代22万、諸税3万)※リサイクル預託金8千円はここには含まれていない。
この場合仕訳はどうなりますか?
税抜経理です。
税理士の回答
現金200万 / 車両売却益200万(課税売上)
車両売却益1円(対象外 車両1円
こちらになります。
上田誠
【1】売却仕訳(車両本体・車検部分)
(借方)普通預金 2,000,000
(貸方)車両運搬具 400,000
(貸方)減価償却累計額 399,999
(貸方)固定資産売却益 1,599,999
(貸方)仮受消費税 17,900 ←課税売上(197万円×10%)
※不課税部分(諸税3万円)には消費税計上しない。
※簿価が1円なので、売却益はほぼ全額が固定資産売却益になります。
【2】リサイクル預託金8,000円戻入時
(借方)普通預金 8,000
(貸方)預託金(リサイクル預託金) 8,000
※リサイクル預託金は課税取引に該当しません。
【3】税務上の扱い
• 固定資産売却益は「課税所得」に算入。
• 消費税は本体+車検代部分(197万円)が課税売上。
• 諸税(3万円)は不課税取引扱い。
本投稿は、2025年10月28日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







