輸入許可通知書の取得が必要かどうかについて
事業の必要材料等をアマゾンから購入の際、
販売元がアマゾン以外で出荷元もアマゾン以外(海外・インボイスなし)の場合、
輸入許可通知書を取得しないと仕入税額控除(経過措置)の適用にはならないのでしょうか。
税理士の回答
上田誠
出荷元が海外で、インボイスがない場合、経過措置の対象ではありません。
輸入取引であれば、「輸入許可通知書」が仕入税額控除の根拠書類となります。
Amazonが輸入・納税を代行しているケース(個人輸入扱い)では、
あなたには輸入許可通知書が交付されず、仕入税額控除はできません。
経過措置を使えるのは「国内インボイス未登録事業者」からの仕入のみです。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月29日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







