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駐車場貸主の住所を入手できない時の仕入税額控除

駐車場を3か月だけ借りて 駐車場代を仲介不動産業者に支払を致しました。
貸主は個人オーナーでインボイスが無いため 経過措置80%で仕入税額控除処理致しました。決算の段階で、税理士に[貸主の住所を確認すること]と指示され
契約書等に記載がなかったので 仲介不動産業者に連絡しましたところ、
[個人情報なので教えられない]と・・・。駐車場代総額は15万円未満で支払調書は不要ですが勘定科目内訳明細書に記載するため必要なのですが、仲介不動産業者の電話口の方から頑なに拒まれ 経理担当者・責任者に取り次いでももらえません。
このような場合、個人情報守秘が優先されるのでしょうか。困っています・・・

税理士の回答

貸主である個人オーナーも仲介不動産業者も「個人情報」という意義を完全にはき違えています。
通常、駐車場賃貸借契約を締結するときに契約書を作成しますが、契約書には貸主の住所氏名を必ず記載します。個人情報だから守秘義務があるというのであれば、貸主欄は空欄とすべきだということになり、契約自体が成立しません。
よって、貸主の住所氏名は、契約当事者間においては保護される個人情報には当たりません。
ところで、駐車場を3か月だけ借りる場合にどのような書面を交わしたのでしょうか。それによって対応方が変わると考えられます。まさか口頭で行なったとは思えませんが。

ご教示ありがとうございます。
[個人情報だから守秘義務があるというのであれば、貸主欄は空欄とすべき]!その言葉が出せたら
よかったです・・・不動産業者になんとか教えてもらって無事税理士に連絡することができました。
契約の段階で確認すべきも反省点でした。
この度はありがとうございました!

本投稿は、2025年11月06日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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