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税区分を教えていただきたいです。(LinkedIn Singapore Pte.ltd.

会社名LinkedIn Singapore Pte.ltd.
登録番号 T4700150087853

LinkedInは上記の通り適格請求書発行事業者の登録があります。

頂いた請求書には登録番号や、日付、請求元、請求書先の名前、内容等は記載ありますが、JCT0%と記載あるだけで消費税区分の記載がありません。
この場合課対仕入10%の税区分の設定ではなく課対仕入(控除80%)10%になりますでしょうか。

税理士の回答

おそらく消費税対象外の取引という意味だと思いますので、
その場合は消費税対象外になります。

本投稿は、2025年11月11日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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