事業主借免除について
今現在個人事業主として事業を営んでいるのですが、事業主借債務が130万程と事業主貸債務が70万程ありこれらを相殺して残りの60万について、売上も見込めず免除したいと考えているのですが税法上、免除する事は可能でしょうか?
また、仮に免除出来たとして60万円に対する益は譲渡所得として申告したら宜しいのでしょうか?
最後に、一連の取引に対する仕訳方もお知らせ頂けると幸いです。
税理士の回答
長谷川文男
事業主貸、事業主借と貸又は借という文字が付いているものの、元入金の出し入れの勘定であり、返済等の義務はありません。
義務がないのですから、免除する必要はありません。
翌期、元入金のスタートは、前期元入金残高+事業主借-事業主貸=です。
本投稿は、2025年11月12日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







