家族を役員に追加した際の議決件について
家族を(非常勤)役員にしました。
今後株主総会を行った際の議事録ですが、
家族は株主となり、議決権を持つことになるのでしょうか。
1人社長のため、これまでは議事録の前半部分の株主に関する部分は、1名、1個
で記載しておりました。
これまで通り、1名、1個なのか、2名、2個という記載に変更になるのかご教示ください。
税理士の回答
増井誠剛
役員と株主は全く別の立場であり、非常勤役員に就任したことで自動的に株主になるわけではありません。したがって、家族が株式を保有していない限り、議決権は生じません。
株式会社の株主総会議事録では、議決権数は株主が保有する株式数に基づきます。これまで通り株式をすべて社長お一人が保有しているのであれば、議事録の記載は以前と変わらず、「株主1名・議決権1個(または発行株式数相当)」となります。
反対に、家族へ株式を実際に譲渡した場合には、その株式数に応じて株主数・議決権数を「2名・2個」等に変更します。
つまり、鍵は「株式の保有者が誰か」という一点です。役員の人数では変わりませんので、現状のままで問題ありません。
大変わかりやすい回答ありがとうございます。
非常勤役員に就任したのみとなるため、議決権等の記載に変更は発生しない旨、理解いたしました。
本投稿は、2025年11月12日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







