解体費用経費、1年ルールの例外
新しく賃貸契約をした建物を1年以内に取り壊した時の解体費用は経費にならないと思いますが、その例外についてのお尋ねです。
駐車場利用されていた私個人所有のビル(.借主は病院)を私の会社に貸して今度は会社と病院とで新たな賃貸契約をして解体し,その後も引き続き同じ借主で駐車場利用するつもりです(いわゆる又貸)。
解体費用は法人負担
経費の1年ルールは上記のような賃貸事業の継続を目的とする解体の時は例外として経費扱いになりますか?
税理士の回答
上田誠
ご質問のケース(賃貸事業を継続する目的で、法人が借主のために建物を解体する場合)は「購入後1年以内の取壊し」に該当せず、1年ルールの適用外となるため、解体費用は法人の経費(原則:修繕費または資本的支出)として処理して差し支えございません。
ありがとうございました。スッキリいたしました!
本投稿は、2025年11月14日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







