パソコン購入時の扱いについて
PCを購入しました。
割引前の金額は30万円を超えているのですが、
常時開催されている割引が適用され、購入金額が30万円未満となりました。
この場合、少額減価償却資産の適用となるのでしょうか。
税理士の回答
最終的な販売金額(売主)でお考えいただけば大丈夫です。
DELLなどのweb通販をイメージしておりますが
メーカー割引適用後に30万円未満で販売した場合は少額減価償却資産にできます。
メーカーが30万円以上で販売して、例えば楽天ポイントを使って支払が30万円未満になった場合は、通常の固定資産です。
補足として、メーカーが今回の購入時の割引とは別にクーポンやポイントを付与して、それを今回の購入使った場合には、30万円を超えていと判断してください。
増井誠剛
判定は「いくらで購入したか」ではなく、実際に支払った取得価額がいくらかで行います。割引前の表示価格が30万円を超えていても、恒常的なキャンペーンや値引きにより、最終的な支払額が30万円未満で確定している場合、取得価額はその“割引後の金額”となります。したがって、中小企業者等の特例である少額減価償却資産(30万円未満で全額経費)の対象とすることが可能です。
ご回答ありがとうございます。
少額減価償却資産を適用できそうですので、安心しました。
本投稿は、2025年11月14日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







