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不動産の売却及び法人解散時の手続きについて

法人名義の不動産を売却し、法人の解散を考えています。なお、この売却資金はできるだけ早く個人の資金として、別の投資に回すことを考えています。なお、法人設立後、資本金で賄えない資金は、現金として個人のポケットマネーで出していました。法人を解散する前にポケットマネーで出資した部分を法人から返金してもらうという手続きをとればよいのでしょうか?また、その場合個人の収入として扱わなければならないのでしょうか?そのほか、法人に残った資金は出資者に分配するという考え方で良いのでしょうか?ちなみに法人は合同会社です。よろしくお願いします。

税理士の回答

こんばんは
法人は解散だけではなく清算手続きまでしないと消滅しません。
解散から清算までの会社法の規定を記載すると長くなりますので、簡単に記載します。
解散の決議日以降、全ての資産を現金に換えて、まずは債務(未払税金や買掛金、借入金など)の弁済と解散、清算に伴う諸経費を支払った後に、余った資金を出資者に返金します。これを経て清算(法人の登記を消滅)します。
ご質問のポケットマネーは、法人の決算においてご質問者様からの借入金などの負債として計上していますでしょうか?
そうであれば、上記の解散から清算までの期間での債務の弁済となり、個人の方は単に貸付金の弁済を受けただけですので収入にはなりません。

また、解散と清算にはそれぞれ決算・申告と登記や債権者保護手続きが必要になりますので、実際には税理士と司法書士のサポートを受けないと難しいと思います。必要な書類がないと清算登記を受け付けてもらえませんので。

法人の清算結了を行うに際しては法人の資産・負債を整理し、貸借対照表上、現預金と出資金(資本金)だけの状態にする必要があります。

①代表者貸付は売却した不動産で回収し、それは代表者の収入(所得)にはなりません。
 未払金(借入金) ** /現預金 **

②すべての資産と負債を整理し、残った現預金は出資者で出資割合にて分配することになります。

税理士ドットコム退会済み税理士

合同会社の場合、定款に設立後、獲得した利益、負債等の帰属は誰に、どういった割合で、といった定め等ありませんか?

設立来、仮に、複数人の関与者がいれば、個人毎に持ち分がいくらかを継続的に管理し、会社の持ち分の幾らが誰に帰属するかを整理しないと解散の手続きがスタートできません。

定款がシンプルなものであると良いのですが、合同会社のリスクの一つとなります。

本投稿は、2018年05月15日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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