特許権について
法人が弁理士に料金を支払ったときの仕訳について、
特許申請費用の支払の仕訳をあげるときの借方は、無形固定資産にすべきですか?
支払報酬料にすべきですか?
税理士の回答
特許申請費用の支払の仕訳をあげるときの借方は、無形固定資産にすべきですか?
無形固定資産にすべきと考えます。
支払報酬料にすべきですか?
上記記載。
本投稿は、2025年11月25日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







