飲食店の簡易課税区分
飲食店を経営していて、簡易課税区分のことで質問です。
売上が店内飲食10%第4種・持ち帰り8%第3種・出前8%第4種とわけています。
出前は基本やっていなくて、特定の取引先に年数回しかありません。
レジでは持ち帰りと出前の区別ができなく、メモを取ることによりわけているのですが、税務調査時に証拠がないので問題になりますか?
税理士の回答
メモを取ることによりわけているのであれば、税務調査時に問題になることはないと思います。
上田誠
レジで区分できなくても、出前分を判別できるメモや日報が継続的に残っていれば証拠として認められ、税務調査で問題になることはございません。
増井誠剛
結論から申し上げますと、現状の対応でも直ちに問題視される可能性は低いと考えます。
簡易課税における事業区分は、実態に即して合理的に区分されていれば足ります。ご相談のように、出前が特定の取引先に限定され、年数回程度である場合、レジ上で区別できない事情にも一定の合理性があります。メモによる管理であっても、継続的・一貫的に行われていることが重要です。
税務調査では「完璧な証拠」よりも、「説明できる根拠」が問われます。可能であれば、取引先名、日付、金額、配達の事実が分かる請求書・領収書・納品メモ等を補助資料として残しておくと安心です。件数・金額が軽微であれば、過度に否認されるリスクは高くありません。
今後も同様の取扱いを続けるのであれば、簡単な内部ルールとして整理しておくことが、防御策になります。
本投稿は、2025年11月29日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







