消費期限商品の取り扱いについて
期限切れ商品は損失として取り扱う方法を教えてください
税理士の回答
① 結論
期限切れ商品は、「廃棄損(商品評価損)」として費用計上が可能です。
ただし、税務上は廃棄の事実が分かる証拠、廃棄量と帳簿在庫の一致、恣意的な廃棄(架空損失)ではないことの3点が重要で、ここを外すと否認リスクがあります。
② 理由
消費期限切れ商品は、販売価値がゼロになるため「在庫としての価値が消滅した」=費用化してよいと扱われます。
ただし、在庫は本来“資産”のため、勝手に減らすと税務署が疑うため、廃棄の証拠を残すことが必須になります。
③ 実務処理
A. 仕訳(棚卸資産として計上している場合)
(借方)商品廃棄損(商品評価損) XXX円
(貸方)商品(棚卸資産) XXX円
B. 仕訳(消耗品として処理していた場合)
→ 在庫管理していない場合は、廃棄処理そのものが帳簿に出てきません。
→ この場合は 追加仕訳は不要
※ ただし“過大な仕入”と見なされないよう、廃棄記録は残すべきです。
④ ポイント
以下の“証拠セット”を残すと安心です。
1)廃棄日時・数量の記録(ノート・Excel等で問題ないです)
商品名
賞味期限・消費期限
廃棄数量
廃棄理由(期限切れ)
廃棄実施者の名前
2)廃棄写真(スマホで大丈夫です)
商品の「期限部分」が映る写真
廃棄の様子
※「写真があるかどうか」で調査対応は雲泥の差です。
3)廃棄場所・方法の記録
自社ゴミ箱
産廃業者
店舗ゴミ置き場
4)棚卸結果との整合性
帳簿の在庫数量
廃棄後の期末数量
→ この整合が取れていない場合、否認されやすいかと思います
本投稿は、2025年12月01日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







