棚卸資産について
ゼネコンからの支給材で建設工事を行っている会社です。支給材を現場が終わる前に売却してしまい、仕入をしなければいかなくなってしまいました。決算前にその現場は未成工事となっていますが、棚卸資産として仕入れた材料は棚卸として計上しなくてはならないでしょうか?支給材⇒売上が計上になっている(売却してしまった)ので費用収益は対応していると思っております。ご教示お願い致します。
税理士の回答
三嶋政美
仕入れて取得した材料は、決算時点で未使用であれば棚卸資産として計上する必要があります。
支給材を売却した時点で、その売却対価は売上として計上されており、ここまではご認識のとおり費用収益対応は成立しています。ただし、その後に代替として仕入れた材料は、現場が未成工事であり、かつ決算時点で実際に使用されていない以上、原則として費用化はできません。仕入時点で全額を材料費とせず、期末に棚卸資産として振り替える処理が求められます。
本投稿は、2025年12月04日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







