修正申告について
免税事業者だった時の課税仕入れ500万を前期決算で削除する場合の修正申告について、雑収入が500万立つと思うのですが、消費税を認識して消費税申告についても修正をするのでしょうか。
税理士の回答
山本克彦
インボイス登録をして消費税の申告(本則課税)をしている免税事業者の場合は、課税仕入れの消費税についても修正申告をする必要があります。なお、簡易課税制度又は2割特例での申告では修正する必要はありません。
2020年の修正なので、インボイスは関係ないのですが、前期は課税事業者です。その場合は消費税対象外として雑収入を計上し、消費税申告の修正はいらないのでしょうか。
結論
2020年が「免税事業者(=その課税期間について消費税の申告義務なし)」で本当に消費税申告を出していないなら、今回の「課税仕入れ500万を削除(利益が増える)」は 消費税の修正申告は不要です。
ただし、その500万円が「課税事業者の期(消費税申告をした期)」の課税仕入に入って仕入税額控除に使われているなら、その“使ってしまった期”の消費税申告は修正が必要です(ここを外すと危険です)。
仕訳についても、雑収入(課税)として立てる話ではなく、会計上の誤りの修正=消費税は「対象外(不課税)」として処理するのが基本線です。
理由
消費税は「取引」に課税されます。過年度誤りを帳簿上で取り消す/付け替える行為自体は取引ではないので、原則として消費税の課税対象になりません。
一方で、誤りの結果として“仕入税額控除をしてしまった”なら、消費税はその期の申告内容がズレているので、消費税申告の修正が必要になります。
「2020年は免税」なら通常は消費税申告自体がなく、修正のしようがない=不要という整理です。
本投稿は、2025年12月12日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







