修正申告について
免税事業者だった時の課税仕入れ500万を前期決算で削除する場合の修正申告について、雑収入が500万立つと思うのですが、消費税を認識して消費税申告についても修正をするのでしょうか。
税理士の回答
山本克彦
インボイス登録をして消費税の申告(本則課税)をしている免税事業者の場合は、課税仕入れの消費税についても修正申告をする必要があります。なお、簡易課税制度又は2割特例での申告では修正する必要はありません。
2020年の修正なので、インボイスは関係ないのですが、前期は課税事業者です。その場合は消費税対象外として雑収入を計上し、消費税申告の修正はいらないのでしょうか。
本投稿は、2025年12月12日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







