[経理・決算]修正申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 修正申告について

修正申告について

免税事業者だった時の課税仕入れ500万を前期決算で削除する場合の修正申告について、雑収入が500万立つと思うのですが、消費税を認識して消費税申告についても修正をするのでしょうか。

税理士の回答

インボイス登録をして消費税の申告(本則課税)をしている免税事業者の場合は、課税仕入れの消費税についても修正申告をする必要があります。なお、簡易課税制度又は2割特例での申告では修正する必要はありません。

2020年の修正なので、インボイスは関係ないのですが、前期は課税事業者です。その場合は消費税対象外として雑収入を計上し、消費税申告の修正はいらないのでしょうか。

本投稿は、2025年12月12日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,639
直近30日 相談数
937
直近30日 税理士回答数
1,777