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家族カードでの経費支払い(事業主借)は贈与とみなされる?

私(個人事業主)、夫(会社員)です。
私の事業用PCを家族カード(名義は私、引き落としは夫の口座)で購入したので、事業主借で仕訳します。
ネットで調べたところ、返済する処理はしなくて良いと書いてあったのですが、この場合、夫から私への贈与とみなされる可能性はありますか?
PCの金額は30万円弱です。

また、この件に関して理解が間違っている部分があればご指摘ください。

税理士の回答

また、この件に関して理解が間違っている部分があればご指摘ください。

正しいです。

今回のケースで直ちに贈与とみなされる可能性は低いと考えられます。

ご質問の取引は、事業用PCを購入し、支払のみをご主人の口座が一時的に立替えている状態です。この場合、仕訳として「事業主借」で処理する考え方は適切です。税務上は「誰が資金を最終的に負担したか」よりも、「事業に必要な支出か」「事業所得の計算として整合しているか」が重視されます。

また、夫婦間における日常的な金銭のやり取りや立替は、通常は生活上の資金関係として整理され、30万円弱という金額であっても、贈与の意思が明確でなければ贈与認定される可能性は高くありません。実務上も、返済処理を必須としないケースは一般的です。

なお、PCは減価償却資産となりますので、金額に応じた償却処理を行う点だけは忘れないようご留意ください。

ご回答ありがとうございます。素人にも大変わかりやすくご説明いただき、非常に助かりました。参考に確定申告を進めて参ります。

増井先生の回答に付け加えます。
事業の経費の認定と。
夫婦間の贈与は別物です。
贈与とみなされることもあると考えてください。

竹中先生
補足いただきありがとうございます。
今回の件で夫婦間の贈与とみなされる場合があること理解いたしました。その場合は贈与の金額が年間110万円を超えないことが重要なのですよね。

今回の件で夫婦間の贈与とみなされる場合があること理解いたしました。その場合は贈与の金額が年間110万円を超えないことが重要なのですよね。
年ではありません。総合計になることもあります。
家計費以外は、贈与契約書を作成ください。
パソコンなどが家計費ではない場合には。
電気代などは家計費なので、問題はない。と考えます。

竹中先生
贈与に関してまだ理解が不十分だったようで、大変勉強になりました。重ね重ねありがとうございます。

本投稿は、2025年12月15日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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