売上の記帳について
売上の記帳について調べていたところ、月の売上を合算して記帳する方法が出てきたのですが、青色申告の65万円の控除を受けるためには、合算せず売上日ごとに会計ソフトに登録していく必要がありますか。
月の売上合計で記帳するのは簡易式になるのでしょうか。
税理士の回答
月の売上を合算して記帳する方法で問題ないです。なお、売上日ごとのデータは別に保存しておくのが良いと思います。
三嶋政美
青色申告65万円控除を受けるために、売上を必ず日付ごとに入力しなければならないわけではありません。
要件となるのは、日々の取引を基礎として正規の簿記(複式簿記)で帳簿を作成していることです。実務上は、レジ日報や売上明細などの根拠資料が日別に管理されていれば、会計ソフトへの入力は「月次合計」で行っても差し支えありません。
この月次合算は、いわゆる「簡易式簿記」ではありません。
簡易式とは、単式簿記で収入と支出を大まかに把握する方法を指し、青色65万円控除の対象外です。
つまり、
日別の売上根拠資料がある
帳簿自体は複式簿記で作成している
この条件を満たしていれば、月次合算記帳でも65万円控除は可能です。
実務と制度、ここはきちんと切り分けて考えるのがポイントですね。
お二方とも丁寧に教えていただきありがとうございます。大変勉強になりました。
本投稿は、2025年12月20日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







