会計ソフト利用料の仕訳方法と計上日について
会計ソフトの利用料金の、仕訳方法と計上日についてご相談です。
【支払いについて】
・支払い方法:事業用デビットカード
・引き落とし日:12月13日(会計ソフト利用料金3,000円が、デビットカード決済により業務用口座から引き落とされた日)
【会計ソフトについて】
・領収書発行日:12月15日
・サービス対象期間:2025年12月15日 ~ 2026年1月14日
・会計ソフトは買い切りではなく、月額または年払いのサブスクリプション型です。今回は月額で購入しました。
【質問】
・この場合の ”計上日” と ”具体的な仕訳方法” について教えていただきたいです。
特に計上日については、引き落とし日(12月13日)と、領収書の日付・サービス利用開始日(12月15日)が異なるため、適切な処理方法をご教示いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
本来は12/15に計上すべきですが、口座引き落としの12/13で計上しないと業務用口座の仕訳の日付が不整合になるため、12/13の計上日で問題はないです。
借方 通信費 3,000円/ 貸方 事業主借 3,000円
引き落とし日と領収書の日付・サービス利用開始日が同月内でしたら、12月に計上できていれば大丈夫です。
ご回答いただきありがとうございます。
追加で確認させていただきたいのですが、
今回の支払いは事業用デビットカードを利用しており、
デビットカードの利用日=A銀行(事業用口座)から引き落とされた日となります。
そのため、科目を「普通預金A銀行」として処理しましたが、この仕訳で問題ないでしょうか?
計上日:12月13日
(引落日)
借方 通信費 3,000円 / 貸方 普通預金A銀行 3,000円
結論としてその仕訳で問題ありません。適切です。
理由
今回のケースは事業用デビットカードを使用しており、
デビットカード利用日 =事業用口座(A銀行)から即時引き落としされた日(12/13)という関係になります。
この場合、デビットカード=「即時に預金が減少する決済」
であるため、クレジットカードのように「未払金」「事業主借」を使う必要はありません。
したがって、
計上日:12月13日(引落日)
借方 通信費 3,000円 貸方 普通預金(A銀行) 3,000円
という処理は、会計上も税務上も正しい処理です。
補足(安心材料として)
領収書日付(12/15)やサービス開始日(12/15)と多少ズレていても
同一月内(12月)であれば問題になりません
月額サブスク・短期(1か月程度)のサービスのため前払費用での厳密な期間按分も不要とするのが実務上一般的です
ご丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。
デビットカード決済の考え方や、仕訳の理由まで分かりやすく解説していただき、安心して処理できました。
実務上の補足も含めて教えていただき、大変参考になりました。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2026年01月03日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







