領収書の保管方法について
領収書の保管方法について聞きたいです。
現在は、ポケットファイルに勘定科目ごとに入れ、月別などでは分けていません。
一番管理が楽なのですが、出来たら電子化した方がいいのかなと考えています。
そもそも領収書の保管について、どのようなルールがあるのか、また、スキャン等で保管する場合原本は廃棄していいのかなど、分かりやすく説明していただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
結論
紙での保管は今の方法でも問題ありません。
電子化は義務ではありません(自分でスキャンする場合)。
スキャン保存する場合、一定の要件を満たせば原本廃棄は可能ですが、要件を満たさないなら原本は必ず保存です。
① 領収書保存の「基本ルール」
保存義務がある人
個人事業主・法人 すべて対象
保存期間
原則7年(青色申告で欠損金がある年は10年)
保存方法(紙の場合)
月別でなくてもOK
勘定科目別でもOK
ファイル形式・箱保存でもOK
「日付・金額・相手先・内容」が後から確認できれば問題なし
現在のポケットファイルに勘定科目ごとは 税務上まったく問題ありません。
② 電子化は「義務」か?
結論として義務ではありません。
電子帳簿保存法には3種類ありますが、自分で紙をスキャンする場合は「任意」です。
義務になるケース
最初から電子で受け取った領収書
(PDF請求書、メール添付、ECサイトの領収書など)
この場合は紙に印刷して保存だけはNG、電子のまま保存が必須
③ スキャン保存して「原本を捨てていいか?」
結論として要件を満たせば捨ててOK
満たさなければ捨ててNG
原本廃棄できる主な要件
解像度・階調が一定基準以上
スキャン後すぐ(概ね2か月+7営業日以内)
タイムスタンプ付与 or 訂正削除履歴が残る
日付・金額・取引先で検索できる
見読性が確保されている
→freee・マネーフォワード・ScanSnap+クラウド等を正しく設定すればクリア可能
④ 現実的なおすすめ
一番ラクで安全なのが
紙は紙で保管
電子は電子で保管
無理に全電子化しない
電子化するなら高額・重要書類だけスキャン
原本は念のため7年保管(調査対応が圧倒的に楽)
⑤ 税務調査で見られるポイント
保存期間を満たしているか
金額・内容が追えるか
電子保存の場合、要件違反がないか
形式より「再現性・説明可能性」重視
上田誠
現行の税法では紙の領収書は原本保存が原則であり、スキャンして電子保存する場合は電子帳簿保存法の要件を満たした手続きを行わない限り原本は廃棄できず、管理方法自体は月別・科目別いずれでも問題はございません。
本投稿は、2026年01月06日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







