退任役員への資産譲渡について
当社では2月に常勤取締役(代表者ではない且つ代表者の親族ではない)が1名任期満了で退任します。その際に当社所有の乗用車を当該取締役に無償で譲渡することになりました。車両の帳簿価格は1円(減価償却済)です。この場合、当社の経理仕訳は 借方 寄付金×××(市場価格) 貸方 車両 1 売却益(寄付金-1)で宜しいでしょうか、また、譲渡契約書または株主総会議事録等の書類が税務上必要かどうかご教示願います。
税理士の回答
仕訳は上記で問題ありません。
会社と役員との取引ですので、利益相反はないことの説明でも、譲渡契約書や株主総会または取締役会議事録は作成すべきです。
本投稿は、2026年01月17日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







