外形標準課税適用法人について
ア社は資本金3,000万円、ア社の親会社(100%出資)であるイ社は資本金50,000万円、
更にイ社の親会社であるウ社は資本金200,000万円の場合、ア社は実行税率を計算する際に事業税率(外形標準)を含む計算をする法人であるのか、そうではないのかをご協力をお願いいたします。
ウ社→ウ社100%のイ社→ イ社100%のア社
税理士の回答
こんにちわ。令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、外形標準課税の適用対象の法人の範囲が改正されており、従来の「資本金」だけではなく、資本剰余金(資本準備金・その他資本剰余金)も含めて判定が必要になっています。ア社~ウ社のすべての資本剰余金の情報が必要です。
ご質問の場合、資本剰余金の金額やア社の前事業年度の状況が分かりかねますが、仮にア社~ウ社のいずれも当事業年度末日の資本剰余金の金額がゼロである場合、ア社は外形標準課税の適用対象ではないため、法定実効税率を計算するときには、外形標準課税非適用法人用の事業税率を用いて計算します。
<解説>
外形標準課税の適用対象は、判定対象となるア社単独での判定と、ア社と完全支配関係のある100%親会社(イ社またはウ社)を含めた判定で大きくは2パターンあります。
(1)ア社単独での判定
①事業年度末日の資本金の額での判定→1億円以下のため、対象外
②i) 前事業年度の状況とii)当事業年度末日の払込資本の額での判定
→ア社が以下のi)かii) のいずれかに該当していなければ対象外
i) ア社が、令和6年3月30日を含む事業年度の前事業年度から、令和7年4月1日以後最初に開始する事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度で外形標準課税の対象になっている
i) ア社の当事業年度末日の資本金+資本剰余金の合計で10億円超
(2)イ社またはウ社を含めた判定
→以下のいずれにも該当する状況でなければ、ア社は対象外
①ア社の当事業年度末日の資本金+資本剰余金が、2億円超
②イ社またはウ社の資本金+資本剰余金が、50億円超
補足です。
上記の(1)ア社単独での判定は令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用、(2)イ社またはウ社を含めた判定は令和8年4月1日以後に開始する事業年度からの改正です。
いまご検討されているのは、令和7年4月1日以後に開始する事業年度のことでしょうから、(1)ア社単独でみて、対象外となります。
森田先生
ご返答ありがとうございます。
決算は暦年のため2025年1月~12月となります。
過去に外形の適用はなく、資本金については準備金もその他資本金もないです。
資本金2,000万円のみですので単独の判断で事業税率(外形)はなしで問題なさそうと思います。
ご状況の補足いただきありがとうございます。ご理解の通りと考えます。
2025年12月期は、改正前のためア社の資本金だけで判定し、外形標準課税の適用なし。
他方で、2025年12月末の繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率の計算では、2026年12月期以降に適用される将来の税率を使用します。2025年12月末時点の現況に基づいて予測すると、ア社は2026年12月期以降も外形標準課税の適用の対象外になる見込みのため、法定実効税率の算定に外形標準課税を織り込む必要なし、ということになろうかと存じます。
森田先生
ご返信ありがとうございます。
もうすぐ始まる法人防衛税4%というものは、税効果会計で繰延税金資産と負債を算出するために必要なだけですか。当期で法人税、住民税、事業税という納税充当金を算出する際には特に必要ないものですか。
本投稿は、2026年01月19日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







