合同会社購入のパソコンを個人に売却したい
昨年の5月に合同会社を立ち上げた際に経理用に
2020年製の3万円の中古ノートパソコンを送料無料で振込手数料150円にて購入しました
10万円以下の為、消耗品費で処理をし固定資産台帳にも載せていません
市の償却資産担当にも連絡をしましたが10万円以下なので
消耗品費でよいとの回答でした
その時の仕訳は以下の通りです
消耗品費 30000 / 普通預金 30150 中古ノートパソコン購入
支払手数料 150
この度、新しいパソコンを購入することになり
こちらのパソコンをプライベートで(youtube等を視聴)で使用するにあたり
個人に売却する場合どのような仕訳をすればよいでしょうか?
消耗品として何もせずそのままプライベートで使用しても良いでしょうか?
個人に売却し売上を得たと言う事で下記の様な仕訳は間違っていますか?
普通預金 / 売上高 売却時の中古相場を参照した価格
税理士の回答
柴田博壽
質問者様のお考えで結構かと思います。
ご回答ありがとうございます。
質問後に思い付いたのですが
本業以外で発生した事柄なので売上高の代わりに
雑収入と言う勘定科目でも大丈夫でしょうか?
柴田博壽
事業用の償却資産は、一般的には以下の仕訳を行い、事業上、雑収入や損益は計上しません。そして今回は少額の為、資産計上はせずに既に「消耗品」勘定」で処理していますので、仕訳は行う必要はないと考えます。
ただし、他者に売却する場合は、総合譲渡所得として申告する必要があります。
仕訳例参考 借 方 貸 方
事業主貸 器具備品
消耗品と備品の考え方勉強させて頂きました。
ありがとうございました。
柴田博壽
お役にたてましたでしょうか。
また、何かありましたらお立ち寄りください。
本投稿は、2026年01月19日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







