外注先が利用する社宅について
外注先が滞在する為の物件を当社が契約をして、家賃を負担しています。
この場合、外注先から賃料をいくらか受け取る必要はありますか。
現状は、地代家賃で処理しており、賃料は受け取っていません。
税理士の回答
こんにちは。
当該家賃は、実質的には外注先に対する報酬と同一性質ではないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
三嶋政美
必ずしも外注先から賃料を受け取る必要はありませんが、整理を誤ると否認リスクがあります。
外注先の業務遂行のために必要不可欠な滞在先であり、業務指示・管理の一環として会社が物件を契約し家賃を負担しているのであれば、業務関連費用として地代家賃処理は成立します。この場合、外注先から賃料を徴収しなくても直ちに問題とはなりません。
ただし、外注先が私的にも自由に使用できる状況であったり、長期居住や家族帯同など福利厚生的・私的要素が強い場合は、外注費の一部とみなされる、または経費性が否認される可能性があります。
実務上は、
・業務期間限定
・業務場所への近接性
・使用目的を契約書や覚書で明確化
しておくことが重要です。
賃料を取る・取らないより、「業務のためか」が判断軸です。
本投稿は、2026年01月28日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







