社宅(建物)購入時の消費税処理について質問
社宅(建物)を購入する予定なのですが、消費税の処理方法について教えてください。
①賃料を従業員から受領する場合
社宅購入時の消費税は「非課税売上に係る消費税」として入力すればよいでしょうか?
住宅の貸付けは非課税売上になると理解していますが、正しいでしょうか?
②賃料を従業員から受領しない場合(無償貸与)
社宅購入時の消費税は「共通売上に係る消費税」として入力すればよいでしょうか?
それとも別の処理方法がありますか?
③社宅購入時の注意点
その他、税務上注意すべき点があれば教えてください。
税理士の回答
上田誠
①正しいです。社宅としての住宅の貸付けは非課税売上となるため、購入時の消費税は「非課税売上に係る消費税」として処理します。
②誤りです。無償貸与であっても非課税取引に対応するため、「非課税売上に係る消費税」として処理し、仕入税額控除はできません。
③主な注意点は、建物部分のみが消費税の対象であること、役員社宅の場合は賃料相当額の認定課税リスクがあること、将来用途変更(課税用途への転用)時に仕入税額控除の調整が必要となる点です。
②は、従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けることがその取得の時点で客観的に明らかな社宅や従業員寮は居住用賃貸建物に該当しないことから、その取得費は仕入税額控除の対象となります。この場合の個別対応方式による課税仕入れ等の区分は、原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当します。
この内容に該当しないのでしょうか。
マンションを賃貸した際の社宅の支払家賃は、非課税仕入でいいのでしょうか。
本投稿は、2026年01月29日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







