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機械装置の取得価格について

お世話になります。下記項目について取得価格に含めるべきかどうかアドバイスをお願いいたします。

①新しく導入する機械装置の操作説明会の出張旅費
②新しく導入する機械装置のために一か月間だけ新設された専用のプロジェクトチームの労務費や経費
③新しく導入する機械設備の為に借りた、テストするための作業スペースの賃借料

以上よろしくお願いいたします。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

すべて付随費用として取得原価に含めるのが自然な気がしますね。
後は、合理的な説明を付して、経費とできるものがあるか否か。
過去の処理、全体の状況等を踏まえて、顧問税理士の方と相談しながらの判断となろうと思われますが、基本は、取得原価に含まれる、といったスタンスになろうかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

機械装置の設置、試運転により、引渡しを受けて、いつでも製造ができる状況または製造開始日が、事業の用に供した時期(減価償却の開始日)であり、それまでの費用は、取得価額に含める必要があると思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

一般事業会社で固定資産の処理実務を実施していたので、その経験からお答えいたします。
①新しく導入する機械装置の操作説明会の出張旅費
⇒こちらは出張旅費で処理して問題ないと思います。機械装置の取得に関するものではなく、機械装置の操作に関する説明会であれば取得原価に算入するものと切り離して考えてよいと思います。

②新しく導入する機械装置のために一か月間だけ新設された専用のプロジェクトチームの労務費や経費
⇒こちらも試運転に関するものでしょうか?試運転に関連するものであれば機械装置の取得価額に算入する必要がございます。

③新しく導入する機械設備の為に借りた、テストするための作業スペースの賃借料
⇒こちらも試運転の一部と考えれば機械装置の取得原価に算入する必要がございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

相田先生、冨樫先生、南先生、

ご回答ありがとうございました。過去事例を参考にしながら、処理したいと思います。
個人的には、操作説明会は、取得価格と切り離せるような気がしてきました。

本投稿は、2018年05月27日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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