法人保有のゴルフ会員権を役員へ売却する場合の時価・税務処理について
お世話になっております。
法人が保有しているゴルフ会員権を、当該法人の役員へ売却することを検討しております。
本件について、以下の点をご教示いただけますでしょうか。
【前提】
・法人がゴルフ会員権を保有
・売却先は当該法人の役員(関連当事者)
・取得時期および取得価額は把握済み
・現在の時価は取得価額と乖離している可能性あり
【質問事項】
① 役員へ売却する場合、取得価額での売却は認められるのでしょうか。
それとも、税務上は時価での売却が求められるのでしょうか。
② 仮に時価と取得価額に差額がある場合、
法人側で当該差額を売却損益として計上する処理で問題ないでしょうか。
③ 取得価額より低い金額で役員へ売却した場合、
役員に対する給与課税や寄附金認定等のリスクはありますでしょうか。
④ 実務対応として、売却後に名義変更を行い、売買契約書を作成することで足りる認識で問題ないでしょうか。
その他に留意すべき手続きや必要書類があればご教示ください。
お手数ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
髙畑智子
① 役員へ売却する場合、取得価額での売却は認められるのでしょうか。
それとも、税務上は時価での売却が求められるのでしょうか。
譲渡価格が時価の50%未満であるなら、時価売却処理となります。
それを踏まえると、譲渡価格が時価の50%以上であるなら、その金額で譲渡価格を計上することとなります。
取得価額での売却が認められるのは棚卸資産のみとなります。
② 仮に時価と取得価額に差額がある場合、
法人側で当該差額を売却損益として計上する処理で問題ないでしょうか。
書いていらっしゃる処理になると思います。
③ 取得価額より低い金額で役員へ売却した場合、
役員に対する給与課税や寄附金認定等のリスクはありますでしょうか。
給与課税の対象になると思われます。
④ 実務対応として、売却後に名義変更を行い、売買契約書を作成することで足りる認識で問題ないでしょうか。
ご理解されていると思いますが、売買契約書があって、お金の授受と名義書き換えの順になると思われます。
本投稿は、2026年03月25日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







