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決算期変更後の事業年度について

決算期変更後の事業年度について質問です。

9月決算から3月決算に変更しました。
この3月、変更後初めての申告をするのですが、申告期限延長の届出を出します。

今消費税の延長の届出書を見ているのですが
①事業年度(自 ~月~日  至 ~月~日)
②適用開始課税期間(自 令和〇年~月~日  至 令和×年~月~日)

と2つ書くところがあります。

②は令和7年10月1日~令和8年3月31日になるかと思うのですが

①につきまして
・10月1日~3月31日
・4月1日~3月31日

どちらになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

今までも出していれば出さないでよい。
よろしくお願いいたします。
出していなければ、4/1-3/31と考えます。

今回初めて申告期限延長の届け出を出すということでしょうか?
記載要領に下記の記載があります。

3 記載要領
⑴ 「事業年度」欄は、法人の事業年度を記載します。
⑵ 「適用開始課税期間」欄には、消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けようとする課税期間の初日及び末日を記載します。

今回の事業年度が令和7年10月1日~令和8年3月31日であれば、そのように記載してください。
適用期間は、今回の事業年度から適用するようであれば同じ期間を記載します。
例えば、翌年から適用であれば、令和8年4月1日~令和9年3月31日と記載します。

先生方、ありがとうございました。

本投稿は、2026年03月25日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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