貸館事業の簡易課税について
法人の簡易課税について質問致します。
当法人は元々持っている自社の建物の空きスペースを有効利用する為、
貸館事業を行なおうと思っています。
ちなみに貸館とはお申し込みがあった企業様や個人の方の会議や
公演会といった単発のもので、時間単位や日数単位での賃料としています。
なので月額で特定の企業や個人の方に貸すといったものではなく不特定多数の
利用者を想定しています。
また当法人は消費税について簡易課税を選択しています。本事業は六種の
不動産事業で考えて良いのでしょうか?
それと企業や団体によっては音響設備等も貸し出す事もあります。
質問の内容としては貸館事業に付随する音響設備等の貸し出しがあった場合、
請求書として業種区分ごとに分けて請求した方が良いのでしょうか?
要するに貸館事業は六種を採用して音響設備等はレンタルになるので
五種にするといった事です。もちろんこうする方が消費税上有利にはなると
思うのですが、貸館には変わりがないという事で総じて六種とすべきなのか
迷っています。
また貸館自体は基本は同じ単価設定とはしていますが、よく利用してもらえる
予定になっている企業には通常単価設定以外の請求も考えていますが
これは税務上、問題が出たりするものでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答
上田誠
貸館事業は原則として第六種事業に該当し、音響設備の貸出も付随サービスであれば区分せず第六種として扱うのが適切であり、料金差を設けること自体も通常の取引条件の範囲であれば問題ございません。
本投稿は、2026年03月31日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







