役員貸付金の利息について
役員貸付金の利息について
・ひも付き利率
・利子税特例基準割合
・平均調達金利
のどれでもよい(低いものを選択出来る)のでしょうか?
またこれらは変動金利でないといけなかったりするのでしょうか?(平均調達金利は計算式に前事業年度の~とありますが、貸付開始時のそれでずっと固定でよいのでしょうか?)
会社が金融機関からの借入残高を有していてもそれが明確に紐づいてなければひも付き利率とはならない(逆に言えば出来ない)でしょうか?
また返済と利息算出元の残高は月単位でも年単位でもよいのでしょうか
税理士の回答
会社が役員に貸付を行ったときは、他から借り入れて貸付を行った場合は、その借入の利率によることとされ、それ以外の場合は、下記国税庁ホームページに掲げる貸付を行った日の属する年毎に定められた利率によることとされています。
国税庁HP
No.2606 金銭を貸し付けたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
実務上は、今回のケースのように、明確に借入金と紐づけを行うことができない場合が圧倒的に多く、貸付を行った日の属する年に応じた利率を用いるケースが多くを占めていると思われます。
本投稿は、2026年04月14日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







