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消費税の損金計上タイミング

ご教授願います。

これまで税込経理で、消費税の損金計上は支払った時に租税公課を計上していました。
(決算で未払消費税を計上しておりませんでした。)

今期、初めて消費税予定納税があったのですが、考え方としては、同じく支払った時に租税公課を計上(損金計上)、という処理で問題ないでしょうか。

※考え方として、今回は、予定納税分を今期の損金に、残りの確定分を来期の損金に、ということになるかと思ったので、違和感を抱き相談させて頂く次第です。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

税込経理においてはご認識のとおり、予定納税分も支払時に租税公課として損金算入する処理で差し支えありません。消費税は本来「仮受・仮払」の性質を持ちつつも、税込経理では費用処理を許容する建付けであり、予定納税も同様に扱われます。その結果、今期に予定納税分、翌期に確定差額を損金計上する形となり、期間対応としてやや歪に見えるものの、制度上は問題ありません。なお、金額的重要性が高まる場合には、未払計上を含めた税抜経理への移行も一案として検討に値します。

本投稿は、2026年04月15日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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