引落しの数日のラグで決算をまたいだ際に未収金などを設けるかどうか
例えば株式の売買は会計処理としては約定日だと思います。ただ受渡日は翌々営業日などで預金口座の入出金も受渡日になると思います。
ここで約定日の仕訳で預金科目を使うと、その日の実際の預金残高(入出金明細・通帳の残高)と帳簿上の科目残高にズレが生じますよね。
決算では未収金や未払金を設けて預金残高を合わせるものなのでしょうか?
他には総合振込や給与振込などは銀行によっては前日に引落しされたりします。
また口座振替も「末日引落し、ただし末日が銀行休業日なら翌日1営業日目」というケースがあります。
(把握する事は基本的にないですが)時間外の振込だと、こちらは末日引落しだが向こうへの着金は翌日だったり、向こうは末日に振り込んだがこちらへの着金は翌日だったりもあると思います。
こういった場合は実務的にどうするものなのでしょうか。
また、預金残高を合わせない場合、なぜ差異があるのか根拠資料などを一々用意するものでしょうか?
税理士の回答
有価証券の売買取引において、約定日基準を採用する場合、仕訳計上日は預金の動きはないことから、有価証券の相手勘定は未収金・未払金で処理することになると考えられます。決算日をまたぐかどうかは関係ありません。
その他の銀行が決算日に休業の場合等については、未払金や未収金を立てることで、預金残高と帳簿の預金勘定残高を合わせるのが実務上は一般的だと思われます。
本投稿は、2026年04月21日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







