インボイス非適格者への外注費控除分の会計処理について
インボイス非適格事業者に対する外注費の支払時の会計処理について、ご相談させてください。
当社では、インボイス非適格事業者に外注費を支払う際、消費税法上「支払う必要のない消費税相当額」を外注費から控除し、差額を会社側で留保する運用を行っています。いわゆる「外注者控除差額」に該当するものです。
この差額について、決算時には一時的に「預り金」として計上していますが、実態としては以下のいずれにも該当しない性質を持っています。
外注者へ返還する義務がないため、厳密な意味での負債ではない
会社の収益活動によって得たものではないため、売上にも該当しない
雑収入として処理するには性質が異なり、税務上の扱いに不安がある
また、この差額は「外注費の支払額から控除した消費税相当額」であり、外注者に帰属するものではなく、当社の納税義務に紐づく性質を持つため、預り金として処理することにも違和感があります。
現状は便宜的に「預り金」として処理し、翌期へ繰り越される形になっていますが、
実態に即した科目選択(仮受金・その他流動負債・外注費控除分など)が必要なのではないかと考えています。
つきましては、税務上のリスクや指摘可能性も踏まえ、
この差額を「預り金」として処理することが適切か
他により妥当な科目・処理方法があるか
税務署への説明としてどのような整理が望ましいか
について、ご意見を伺いたく存じます。
お忙しいところ恐縮ですが、専門家としての見解をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
雑収入として処理するには性質が異なり、税務上の扱いに不安がある
双方の取り決めにもよりますが、外注費の値引きには該当しないでしょうか。
契約書上はインボイス適格事業者ではない取引先へは消費税を払わないと記載している。値引きとなると、年間約120万円売上が増えた扱いとなり税負担が高いので何かいい方法はありますか。 宜しくお願いします
住谷慎一郎
実務上法人税の課税所得にしないのは難しいのではないでしょうか。
商法上も留保している金額は支払い義務もなく負債性は御座いませんし、私法上は、他の税理士先生のコメント通り、値引き以外の整理は難しいと思います。
あくまでも貴社と外注者との契約上発生した金額差異であり、これを値引き以外に整理する商慣行はありません。
永遠に課税を繰延する事も出来ず、P/Lに落とす必要が出てくるでしょう(税務調査でも負債サイドに長く滞留している金額は精査の対象になります)
仮に時効成立後でも、何らかの益として、課税所得を構成します。
本投稿は、2026年05月15日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







