通勤手当
定期代や車通勤の交通費などを帳簿上計上する場合、消費税は課税ですか?
非課税ですか?
1人ずつではなく、全員分まとめて計上しています。
いろいろ調べたけど、いまいちわからなくて・・・
教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れとして扱われます。
所得税の範囲より消費税の範囲のほうが広くなっています。
少しでもご参考になれば幸いです。
交通費は、消費税が入っています。
ので
交通費(消費税込み)***現金預金***
住谷慎一郎
通勤手当を一括で計上するのは、会計上は問題ないのですが、各人別の給与台帳に通勤費の記載はありますか? 通勤手当は、所得税上非課税ですが、社会保険では課税なので、給与計算に入れないと後々問題になりえます。
給与ソフトと会計ソフトが連携している場合、各人毎に仕訳が生成されるのが実務ですので、若干気になりました次第です。
問題なければご放念下さい。
住谷慎一郎
各人毎に仕訳を生成せずに、給与の総括表で合計金額を一括計上するケースもありました、本件はおそらくそちらですね。 余計なコメントを書いてすみません
ご回答ありがとうございます。
私は課税と思って処理していたのですが、上司に非課税って言われて困っていたので、
解決できてよかったです。
車通勤などの場合に、距離に応じて〇千円給与で支払しているのですが、
その分の会計処理上も課税計上でいいのでしょうか?
山本快夫
お世話になります。
はい、課税仕入の会計処理で正しいです。
なお、計上科目は給与でも交通費でも問いません。
少しでもご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
何度もすみません。
税区分はインボイスないけど、課税10%で、経過措置関係なく計上していいですよね?
税区分はインボイスないけど、課税10%で、経過措置関係なく計上していいですよね?
はい10%計上です。
課税事業者でなければ、税込みです。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
通勤手当はインボイス不要です。ただし、帳簿に「出張旅費特例適用」のような記載が必要です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年05月30日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







