通勤手当
定期代や車通勤の交通費などを帳簿上計上する場合、消費税は課税ですか?
非課税ですか?
1人ずつではなく、全員分まとめて計上しています。
いろいろ調べたけど、いまいちわからなくて・・・
教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れとして扱われます。
所得税の範囲より消費税の範囲のほうが広くなっています。
少しでもご参考になれば幸いです。
交通費は、消費税が入っています。
ので
交通費(消費税込み)***現金預金***
住谷慎一郎
通勤手当を一括で計上するのは、会計上は問題ないのですが、各人別の給与台帳に通勤費の記載はありますか? 通勤手当は、所得税上非課税ですが、社会保険では課税なので、給与計算に入れないと後々問題になりえます。
給与ソフトと会計ソフトが連携している場合、各人毎に仕訳が生成されるのが実務ですので、若干気になりました次第です。
問題なければご放念下さい。
住谷慎一郎
各人毎に仕訳を生成せずに、給与の総括表で合計金額を一括計上するケースもありました、本件はおそらくそちらですね。 余計なコメントを書いてすみません
本投稿は、2026年05月30日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







