法人市町村民税の未払法人税(期首未納税額)について
前期の決算時、事業所の異動があり市町村民税均等割りの金額を間違えて申告した経緯があります。期限内に再度申告し、納税額に問題は無かったのですが、その際地方税のみ修正し再度申告をしたため、会計データと国税の未払法人税(期首未納税額)は修正前、地方税のみ修正後という状態で今期の決算を組むのですが、そうすると申告書別表5-2 期首未納税額と充当金取崩し額に差異が出てしまいます。その調整は別表のどこかで調整するのでしょうか?(会計データは、期首で逆仕訳を切ります)
税理士の回答
そうすると申告書別表5-2 期首未納税額と充当金取崩し額に差異が出てしまいます。その調整は別表のどこかで調整するのでしょうか?(
申告時の5-1と5-2をそのまま訂正ください。
正しい申告時の数字にしてよいです。
税務署にもそれを出してください。
本投稿は、2026年06月05日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







