許認可の為の申請手数料を資産計上する必要があるか
許認可の為に行政機関に支払い申請手数料などは繰延資産として即時費用or資産計上を判定するべきでしょうか?具体的には20万円を基準に判定すればよいでしょうか?
税務上の繰延資産は限定列挙かと思いますが「市場の開拓のために特別に支出した費用」に該当するのかなぁと。仮にこれだとすると新規申請の手数料はこれに該当し繰延資産になり得るが、更新の手数料はこれにはならないとかでしょうか?一度取消し処分を受けた後に再び許可を得るケースもあるとは思いますが
また、例えば
産業廃棄物"収集運搬業"許可
産業廃棄物"処分業"許可
"特別管理"産業廃棄物処分業許可
はそれぞれ許可が必要で手数料もそれぞれですが、判定はそれぞれでよいでしょうか?それとも合算する必要があるでしょうか?
また、A県の許可とB県の許可とa市の許可とb市の許可がそれぞれ必要になったりして、それぞれ手数料がかかりますが、この判定もそれぞれでよいでしょうか?それとも合算する必要があるでしょうか?
産廃処分の資産があればその付随費用になる可能性もあるでしょうか?他の手数料でもそういう付随費用として取得価額算入はあり得るでしょうか?(具体的なケースが思いつきませんが)
税理士の回答
営業のためにすべてが必要なら、合算すべきでしょう。
20万円でよいと考えますが、
よろしくお願いいたします。
髙畑智子
許認可取得のための申請手数料は、原則として支払時の損金(必要経費)であり、20万円を超えたからといって繰延資産や固定資産に計上するケースはないと考えます。
原則:官公署への申請手数料
建設業許可申請手数料
宅建業免許申請手数料
古物商許可申請手数料
産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料
などの行政機関へ支払う手数料は、取得時の費用処理が一般的です。
本投稿は、2026年06月09日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







