リース車の処理について
リース車の会計処理について質問です。
中小企業です。
毎月88,000円の支払いが70回、計616万円支払うようなリース車を契約しました。
支払予定表を見ますと、「支払額80,000円、消費税8,000円」と70回分並んでいます。
これは資産計上しないといけないものでしょうか?
調べると、総額300万円以上は資産計上しないといけないという記事を見ました。
その場合は資産取得時に支払予定表にある全ての消費税を認識するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
中小企業の場合は、リース期間終了時にリース車の所有権が移るかどうかで会計処理が異なりますので、契約書をご確認ください。
リース期間終了後に貸し手に返すのであれば資産計上せず毎回の支払時に支払額の費用計上で構いません。
リース期間終了後にそのまま借り手のものになるのであれば資産計上する必要があります。
なお、資産計上を行う=リースという形式であるものの実質的には売買処理という解釈になりますので、消費税は資産取得時に一括で認識する必要があります。
廣田先生、ありがとうございました。契約書を確認して処理するように致します。
本投稿は、2026年06月11日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







