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人事異動に伴う支度料(定額支給)の消費税区分について

会社で経費担当をしており、異動時に転勤を伴った従業員へ支度料を支給しています。

支給額は実費精算ではなく、社内規程に基づき等級ごとに定額で支給しています。

事業主側の経費処理において、この支度料の消費税区分は「課税」「非課税」「不課税(対象外)」のいずれで処理するのが適切でしょうか。

また、以下のケースごとに取扱いが異なる場合は、それぞれご教示ください。

① 国内拠点から国内拠点への異動

② 国内拠点から海外支店への異動

③ 海外支店から別の海外支店への異動

根拠となる法令、通達等がありましたら併せてご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①上記転勤に伴う支給額のうち、旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れで処理することになると思われます。

②海外への転勤の場合は、課税仕入れとはならず、対象外になると思われます。

③対象外になると思われます。国内取引ではないからです。

下記、国税庁HPをご参照ください。
No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm

ご回答ありがとうございました。

定額支給の支度料も、国税庁記載の「出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。」の「通常必要であると認められる部分」に該当すると理解しました。


また、②海外への転勤の場合について追加で確認させてください。

当社の支度料は、海外転勤時であっても日本出国前に必要となる身の回り品の購入や諸準備等、日本国内で発生する費用に充てることを前提として支給しています(海外到着後に発生する費用については別途着後雑費を支給しています)。

この場合であっても、海外転勤に伴う支度料は課税仕入れには該当せず、「対象外」となるという理解でよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

 上記が、「海外出張または転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当」のうち「日当」に含まれるということであれば、おっしゃる通り、「対象外」になると思われます。

本投稿は、2026年06月18日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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