税理士ドットコム - [経理・決算]消費税の課税形式を原則課税から簡易課税へ変更する場合の制限について - 消費税の還付って、色々です。その期は輸出が多か...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 消費税の課税形式を原則課税から簡易課税へ変更する場合の制限について

消費税の課税形式を原則課税から簡易課税へ変更する場合の制限について

課税事業者である個人事業主が原則課税から簡易課税に変更するにあたって、調整対象資産や高額特定資産を取得した場合などはいわゆる「3年縛り」により免税事業者や簡易課税になれない期間があるかと思います。
それとは別に、原則課税期間中(令和7年中)に、翌課税期間(令和8年)からの簡易課税選択届を提出した場合で、令和7年分の消費税の還付を受けた場合ですが、令和8年からの簡易課税の適用はできない(簡易課税選択届は提出されなかったとみなされる)ということになるのでしょうか。

税理士の回答

消費税の還付って、色々です。

その期は輸出が多かった、予定納税が多かったなど3年縛りなどの制限を受けない還付申告もあります。
もちろん、3年縛りの要件に該当すれば、簡易課税には変更できません。

制限をうけない還付申告なら、翌期から簡易課税は適用できます。

ご回答ありがとうございます。
当方はエステ業で基準期間の売上高が1千万円以上5千万円未満の課税事業者です。
令和7年に100万円以上1,000万円未満の業務用機器を複数購入したため、仕入税額控除が高額となり消費税が還付されたという状況です。
これまで課税事業者選択届を提出したことはありませんので、3年縛りの対象となる調整対象資産には該当しないかと思います。
この場合は、令和8年からの簡易課税選択に制限はないと考えてよろしいでしょうか。
ご教示をお願いいたします。

ご質問のケースでは、令和7年に消費税の還付を受けたことのみを理由として、令和8年からの簡易課税の適用が否認されることはありません。

また、調整対象固定資産(税抜100万円以上)の取得によるいわゆる「3年縛り」は、原則として課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった場合に問題となる規定です。

ご質問では課税事業者選択届出書を提出していないとのことですので、通常はこの制限の対象になりません。高額特定資産(税抜1,000万円以上)等の取得による制限に該当しない限り、令和8年から簡易課税を適用できると考えられます。

高畑智子先生のとおりで、付け加えることはありません。
高畑智子先生、ありがとうございました。

長谷川先生、高畑先生、ご丁寧な回答をいただきましてありがとうございました。
大変よくわかりました。

本投稿は、2026年07月07日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
168,012
直近30日 相談数
472
直近30日 税理士回答数
1,566