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消費税の課税形式を原則課税から簡易課税へ変更する場合の制限について

課税事業者である個人事業主が原則課税から簡易課税に変更するにあたって、調整対象資産や高額特定資産を取得した場合などはいわゆる「3年縛り」により免税事業者や簡易課税になれない期間があるかと思います。
それとは別に、原則課税期間中(令和7年中)に、翌課税期間(令和8年)からの簡易課税選択届を提出した場合で、令和7年分の消費税の還付を受けた場合ですが、令和8年からの簡易課税の適用はできない(簡易課税選択届は提出されなかったとみなされる)ということになるのでしょうか。

税理士の回答

消費税の還付って、色々です。

その期は輸出が多かった、予定納税が多かったなど3年縛りなどの制限を受けない還付申告もあります。
もちろん、3年縛りの要件に該当すれば、簡易課税には変更できません。

制限をうけない還付申告なら、翌期から簡易課税は適用できます。

本投稿は、2026年07月07日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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