出資比率の変更について
ご教授下さいませ。
親族が経営する飲食店(法人)が経営難となっており、私が代表に変更となる予定です。
法人は赤字、債務超過ですが、株式の譲渡で気を付けること等ありますでしょうか。
(少し調べたところ、0円か1円で良いとの記事が多かったのですが。)
もしくは、別に新規で出資をした方が良いのでしょうか。
持ち分比率は、私が51%超を保有したいと考えております。
譲渡の流れ等が分かっておらず、ご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答
髙畑智子
債務超過会社の株式譲渡については、株式に実質的な価値がないと認められる場合には、0円または1円で譲渡されるケースもあります。
ただし、株式価値の評価や当事者間の関係によっては税務上の論点が生じる場合があります。
そのため、純資産の状況や株主構成等を確認のうえ判断する必要があります。
個別事情により結論が異なりますので、詳細については税理士へご相談されることをお勧めします。
山本快夫
お世話になります。
債務超過とのことですが、含み益がある土地などがあったり、倒産防止共済などの解約返戻相当額があったり、債務超過が解消される可能性もありますので、慎重に株価評価をする必要があります。
あと、譲渡の流れ・・・とのことですが、譲渡制限株式か否か、株券不発行か否か、などによって会社法における手続も適正に進める必要がありますので、このあたりは司法書士等に依頼されることを個人的にはおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月09日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







